PCBの製造は1974年に中止されましたが、
2002年にPCBを使用していないはずの電気機器の絶縁油に微量のPCBが含まれている事が判明しました。
この非意図的な混入の原因は、再生油や製造工程などで混入したと考えられていますが、解明できていません。
この非意図的な混入により汚染された廃棄物は微量PCB廃棄物と呼ばれましたが、
2012年からは、この微量PCB廃棄物とPCB濃度が0.5~100,000㎎/kgの廃棄物とを合せて、
低濃度PCB廃棄物と呼ばれています。
低濃度PCB(微量PCB)と対比して、
PCBそのものを意図して使用したものが高濃度PCBと呼ばれています。
(高濃度)PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 | |
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定義 | PCBを使用した電気機器廃棄物 一般的にコンデンサはPCB濃度概ね100% 一般的にトランスはPCB濃度概ね60% |
微量PCB汚染廃電気機器等:非意図的にPCBが混入した廃棄物 低濃度PCB含有廃棄物:以下、低濃度PCB廃棄物の区分参照 |
処理先 | 日本環境安全事業(株)(JESCO) | 無害化処理認定施設 PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設 |
低濃度PCB廃棄物の区分 | ||
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Ⅰ 微量PCB汚染廃電気機器等 | Ⅱ 低濃度PCB含有廃棄物 | |
①低濃度PCB廃油 | イ:微量PCB汚染絶縁油 (電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの) |
ロ:低濃度PCB含有廃油 (PCB濃度が5,000mg/㎏以下の廃油など) (主として液状物) |
②低濃度PCB汚染物 | イ:微量PCB汚染物 (微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの) |
ロ:低濃度PCB含有汚染物 PCB濃度が100,000㎎/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類 金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片などの不要物(金属くずなど)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/㎏以下のもの (主として固形物) |
③低濃度PCB処理物 | イ:微量PCB処理物 (①イ、②イを処分するために処理したもの) |
ロ:低濃度PCB含有処理物 (PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/㎏以下のもの) (金属くず等は付着物のPCB濃度) |
出典:環境省 低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン(焼却処理編)(令和元年12月改訂)
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