PCBとはポリ塩化ビフェニル (PolyChlorinated Biphenyl)という人工的につくられた油の一種です。
PCBは、「燃えにくい」「電気を通しにくい」「水に溶けにくい」といった性質を持っており、
過去はトランスやコンデンサなど、電気を効率的に使うために利用されていました。
トランスは、発電所から送られてくる電気を、工場・ビル・電車などで使いやすい電圧に変える装置です。
コンデンサは、電気を効率よく使う為に一時的に電気を貯めておく装置です。
PCB類は、右図のように、基本的には炭素で構成されるベンゼン環(下図の六角形の部分)が2つ結合していて、ベンゼン環に塩素が付いた構造をしています。下図の「2」~「6」及び「2´」~「6´」の位置には塩素又は水素が付いていますが、塩素の数や付く位置によっても形が変わります。左右のベンゼン環合せて、1個~10個の塩素が付きます。
PCBによる問題は、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件があります。
この事件は食用油の製造過程において熱媒体として
使用された塩化ビフェニル等が腐蝕したパイプの孔からもれて油に混入し、
この油を食用に供した方々に慢性毒性による被害が生じたものです。
1971年 | 1971年末までにPCBを使用する感熱紙、塗料等の開放系製品の生産が中止された。 また、製品在庫は回収が指導された |
---|---|
1972年 | 環境庁をはじめ、経済企画庁、科学技術庁、厚生省、農林省、通産省、運輸省、建設省、労働省の関係局長からなる、“PCB汚染対策推進会議”が設置された 国内でPCBを製造していた2社がPCBの製造と販売を停止 PCBを使用するコンデンサ等閉鎖系製品の生産中止を指導(回収に万全を期することができるもの以外)。使用する場合には回収方法を確立し万全の措置を講ずるようユーザーに指導した。また、既に使用されているものについては、その管理を強化し、さらに廃棄の際のPCB回収処理体制の確立等万全の措置を講ずるよう指導した 水質および底質のPCB汚染実態調査を昭和47年5月から12月にかけて実施 |
1973年 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律が制定された。PCBは特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止された |
1976年 | 廃棄物処理法改正により、埋立基準に係る判定基準にPCBの基準値が設定された |
2001年 | PCB特別措置法が制定され、施行 |
2002年 | ストックホルム条約締結 電気機器等に使用されている絶縁油から微量(数十ppm)のPCBに汚染されているものがある事が判明 |
2005年 | 環境省による微量PCB混入廃電気機器等(絶縁油・トランスなど)の実証試験開始 |
2012年 | 「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等」の一部が改正され、微量PCB廃棄物と5,000mg/kg以下のPCB廃棄物とが合わせて低濃度廃棄物と呼ばれるようになる |
2019年 | 無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等が改正され、PCB濃度100,000㎎/kg以下の可燃性のPCB廃棄物が低濃度廃棄物となる。 |
2027年3月31日 | PCB特別措置法による、PCB廃棄物の処理期限 |
低濃度PCB廃棄物処理に関するお問合せには、
DOWAエコシステムの廃棄物処理・リサイクルの営業窓口である
エコシステムジャパンが お応えします。