処理期限内に処分しなければいけません。
地域によらず2027.3.31までの処分が義務づけられています。
届け出名称 | 根拠法令 | |
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発見時 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物新規発生報告書 | 自治体条例 |
保管時 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管 及び処分状況等届出書 |
特別措置法第8条第1項、 第15条及び第19条、施行規則第9条、 第20条及び第27条 |
処理委託契約時 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 |
特措法第10条第2項、 第15条、第19条、 施行規則第13条、第23条、第31条 |
処理終了時 | 処理終了時 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書 |
特別措置法第10条第2項、 第15条及び第19条、 施行規則第13条、第23条及び第31条 |
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