ホームPCBについてチェックシート2A 高濃度PCB廃棄物だった場合

チェックシート

高濃度PCB廃棄物だった場合

処理期限内に処分しなければいけません。
JESCO事業所により期限が異なり、最短の場合は、2018.3.31(北九州事業所 電気機器等) までの処分が義務づけられています。
詳しくはこちらをご確認ください

確認事項

必要な届け出内容
届け出名称 根拠法令
発見時 ポリ塩化ビフェニル廃棄物新規発生報告書 自治体条例
保管時 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管
及び処分状況等届出書
特別措置法第8条第1項、
第15条及び第19条、施行規則第9条、
第20条及び第27条
処理委託契約時 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
特措法第10条第2項、
第15条、第19条、
施行規則第13条、第23条、第31条
処理終了時 処理終了時
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
特別措置法第10条第2項、
第15条及び第19条、
施行規則第13条、第23条及び第31条

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PCBとは

PCBとはポリ塩化ビフェニル (PolyChlorinated Biphenyl)という人工的につくられた油の一種です。

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低濃度PCBとは

非意図的にPCBが混入されたもので、PCB濃度が0.5〜5,000mg/kgの廃棄物です。

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チェックシート

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排出事業者の責務

低濃度PCBに関しては、様々な規定がなされています。遵法に低濃度PCBを保管、処理委託するために必要な事を解説します。

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お問い合わせ

低濃度PCB廃棄物処理に関するお問合せには、
DOWAエコシステムの廃棄物処理・リサイクルの営業窓口である
エコシステムジャパンが お応えします。