低濃度PCBに関しては、様々な規定がなされています。ここでは、低濃度PCBを保管、処理委託するために必要な事を解説します。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、廃棄物の排出抑制や適正な処理などにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的にしています。
低濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に分類され、保管、運搬、処分、委託の基準が定められています。
低濃度PCB廃棄物の保管事業者は
廃棄物処理法においては、保管事業者は、そのPCB廃棄物を自らの責任において処理することと定められており、保管事業者はそのPCB廃棄物が最終処分されるまでの責任を負うものである。保管事業者は、そのPCB廃棄物を確実かつ適正に処理するため、PCB廃棄物の種類、数量、性状の他、PCB廃棄物が長期にわたって保管されていることにかんがみ、漏洩や破損、錆び、腐食の有無及び状態の他、残留電荷の有無(コンデンサ類)を調査、確認するとともに、当該PCB廃棄物が運搬されるまでの間、廃棄物処理法に定める保管基準に基づき、適正にこれを保管しなければならない。
自社で運搬する場合には運搬業の許可は不要ですが、運搬に関する環境省のガイドラインに則る必要があります
(出典)環境省 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(令和元年12月改訂)
規則 | 罰則 |
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廃棄物を不法に廃棄した場合 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科法人には3億円以下の罰金 |
廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けていない収集運搬・処分業者に委託した場合 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科 |
マニフェストに虚偽の記載をした場合 | 6箇月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
特別管理産業廃棄物の管理責任者を置かなかった場合 | 30万円以下の罰金 |
規則 | 罰則 |
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平成39年3月31日までに適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合 | 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金または併科 |
PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けた場合(環境省が定める場合を除く) | 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金または併科 |
PCB廃棄物の保管および処分について届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 | 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
PCB保管事業者の相続、合併または分離により事業を承継した法人が承継の届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした場合 | 30万円以下の罰金 |
低濃度PCB廃棄物処理に関するお問合せには、
DOWAエコシステムの廃棄物処理・リサイクルの営業窓口である
エコシステムジャパンが お応えします。